(2)法定受託事務制度について再質問・要望
法令解釈を他者に任せている所に自治はあり得ません。法令を自分達で解釈を行う時代になっているのに、そこまで至っていないのが現実です。
法が法規性を持つためには適度の抽象性を持たせているため、法適用の最大の問題は、個々の具体的問題に適用するためには解釈を必要とすることです。ですから同じような事件でも、地方や時代によって法解釈の内容は違ってきます。その重要な法解釈を地方自治体は中央、つまり地方自治からすると他人の解釈に任せてきたのです。
まちを再生するために良いものは取り入れられるように法解釈を行えば良いのです。地方自治体の法解釈に対して、もしこの見解は昭和60年の通達に基づいて行っていますだとか、県の解釈によるものですなどの仕事をしていれば、そんなものは今ではないよと追及出来ます。地方分権一括法の施行はこのように大きな意味を持っています。
平成12年4月1日に施行された法定受託事務制度の主旨を鑑みて、本当の地方自治とするために市役所意識を変えるための取り組みを要望しておきます。