答弁者 : 大橋市長
地方分権一括法により廃止された機関委任事務は,国の事務でありましたので主務大臣等の指揮監督を受けましたが,法定受託事務は自治事務と同じ地方公共団体の事務となったことから,国の指揮監督を受けなくなりました。
ただ,法定受託事務は,国が本来果たすべき役割に係る事務であって,その適正な処理を特に確保する必要があるため,従来の通達が廃止されたとはいえ,是正の指示等の国の関与が認められていることから,自治事務と同じような事務処理が難しいこともあります。
しかしながら,職員が自ら考え,自らの責任において事務を遂行することが自治事務においてはもちろんのこと,法定受託事務においても要求されていますので,このことを職員に更に徹底させていきたいと思います。