活動報告・レポート
2024年9月9日(月)
スポーツ少年団
スポーツ少年団

スポーツ関係者と青少年スポーツに関して話し合いました。和歌山県内では、少子化の影響で地域の青少年スポーツチームに属する人数が減少しています。単独チームで試合に出られないチームもあるため合同チームでの出場は珍しくありません。

イメージとしては高校硬式野球部の合同チームのようなものです。日常の練習と連係プレーなどチームワークの問題もありますが、ユニフォームを統一する問題もあります。練習は単独チームのユニフォームで、合同チームで試合をする場合はユニフォームを統一して試合に出場という競技規定のある大会もあります。

ところが新しいユニフォームを揃えることには問題があります。チーム名やデザイン、費用負担などの問題があるので、大会出場が決まったからと言って簡単に作れるものではありません。また入部する子どもが少ない年もあれば増える年もありますし、単独チームで試合ができるよう子ども達に入部を働きかける場合もあります。選手が少ないからと言って単独チームを諦めている訳でもないのです。

ただスポーツを行っている子どもたちに大人の事情や、昭和の時代に決めている規約は関係ありません。昭和の時代は子どもの数も多く、小学校単位の単独チームで試合を行うのは当たり前のことでした。これは少子化の時代になってから、合同チームで試合に出場するようになってから発生している問題です。

合同チームで出場する場合はユニフォームを揃えることは先の理由に加えてユニフォーム代の費用負担という家庭の経済的な問題もあり、ボーダレスの時代にあって、ユニフォームを統一しなければ試合に出場できないという規定は時代遅れの価値観です。規程を改正するなど見直しの必要があると考えています。

本年度開催された「第37回近畿ブロックスポーツ少年団軟式野球交流大会」に合同チームで出場権を獲得した和歌山県内の合同チームがあります。競技規定で「監督、コーチはチームと同一のユニフォームを着用のこと」と第8項で記されていることから、大会に出場できませんでした。

和歌山県大会には出場できたのですが、近畿大会には競技規程で出場できず、トーナメント表には「棄権 和歌山」と書かれ、チーム名すら書かれていないのです。出場権を獲得した合同チームの選手は悔しくて涙を流し、同じように指導者である大人は子ども達に「棄権」することを伝えた時の選手の涙を見て、悔しくて涙を流したのです。ユニフォームを統一しなければ出場できない競技規程は承知していたものの、この規定の子ども達に与える冷酷さと子ども達の涙を見て、やるせない悔しい思いをしたのです。

「この競技規程がある限り、来年も同じことが繰り返されます。もう二度と子ども達に同じ思いをさせたくありません。一回限りで十分です。是非、競技規程を変更するよう協議してくれるようお願いします。出場できなかった子どもたちの涙は今も頭から離れません」と言って、この問題提起をしてくれた指導者は涙で言葉を詰まらせました。

この震える言葉と涙を見て「子ども達に棄権を伝えた時、どれだけ辛かったのだろう。子ども達の涙を見た時はどれだけ悔しかったのだろう。こんな悔しい涙を流させてはいけない」と思いました。

県スポーツ課と協議を行ったところ「和歌山県として合同チームで出場した場合、ユニフォームは単独チームのものを着衣しても良いように競技規程改正の提言をしている」ことが分かり、また「関西の他の府県でも合同チームが増えているので、近畿での大会の競技規程改正には前向き」だと聴きました。事実、近畿大会に出場を懸けた和歌山県大会に出場する合同チームは単独チームのユニフォームで試合に出場しています。

時代は多様な価値観を取り入れる社会に変化しています。この競技規程はいつの時代のものなのでしょうか。時代に即した規定ではないと思いますし、来年の大会開催までに早急に改正の必要があると考えます。競技規程改正には参加している関西の全ての府県の同意が必要だと聴きました。和歌山県が主導して改正に向けた取り組みを行いたいところです。

その他
  • アジアとの交流を行っているMさんと会議を行いました。最近の韓国、タイ、フィリピン、モンゴル、台湾などを訪問して得た成果を報告してくれました。「日本は技術も国際社会での意識も相当遅れています。これでは日本の将来はありません」と指摘があり、それに基づいて打開策を話し合いました。
  • 懇意にしてもらっている経営者の呼びかけに応じた8人で、ランチタイムミーティングを行いました。
  • 「ローカル10000プロジェクト」に関して話し合いました。地域振興のために必要な施策だと認識しているので、国の追加予算措置を求めたいと考えています。
  • 教員免許の資格取得について確認を行いました。高校教員免許と中学校教員免許の取得に関しての免許法施行規則の条項に疑問点があり確認しています。