活動報告・レポート
2024年7月8日(月)
緊急車両が接近時のハザード点灯
緊急車両が接近時のハザード点灯

和歌山市在住の方から意見をいただきました。今夏、猛暑の中、熱中症などの症状で救急車を見かけることから緊急車両が走っている状況からの意見です。

「救急車はもちろん、消防車や警察車両などの緊急車両が走っている状況が増えているように感じます。緊急車両が走って来た時には車両を道路脇などに避けて緊急車両に行ってもらっています。

考えたのですが緊急車両を運転している人は、前を走っている車が、緊急車両が近づいてきたことに氣づいているのか分からなければ追い越す時に不安になると思います。そこで緊急車両が近づいてきた場合、運転者はハザードランプを点灯させて道路脇に避けることを提案したいと思います。前を走る車がハザードランプを点灯してくれると、緊急車両の運転手は安心して追い越すことができるので、病院などの目的地に到達する時間が少しでも短縮できると思います。運転している時に緊急車両が近づいて来た場合、ハザードランプを点灯させて避けることを定着させては如何でしょうか」との意見です。

猛暑の中、救急車と遭遇するケースが増えていることから氣づいた提案です。なるほどと思います。緊急車両を運転している人から「信号が赤で交差点に進入する時は慎重になりますし、車両が緊急車両に氣づかず交差点に侵入してくる不安があります」と聴いたことがあります。氣づいた車が道路脇に避ける、或いは停止する場合、ハザードランプを点灯させることは、この不安解消と目的に速く到達するために意味があると思います。

早速、調べたところ、道路交通法第40条(緊急自動車の優先)があります。

第40条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側。次項において同じ。)に寄って一時停止しなければならない。
2 前項以外の場合において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄って、これに進路を譲らなければならない。

以上が条文です。

道路交通法では、緊急車両に道を譲るときのハザードランプ点灯は決まっていないのです。但し提案にあるように、緊急車両にとって他の車が接近に気付いていることが分かるので安心して横を通り抜けられることにつながると思います。緊急車両と意思疎通や協力が必要な場面では、ハザードランプ点灯は意味のある行為になるとも思われます。

ハザードランプ点灯は法律ではないので義務化はできませんし、公報で通知することもできませんが、善意の行為としてはあり得ると思います。

この点に関してインターネットで検索したところ、次のような意見がありました。

「お先にどうぞ」という気持ちをハザードで伝えることで、緊迫した運転をしている救急車へ、優しさと安心を少しでも伝えられるのではないでしょうか。
(救急車への「ハザード」に意味がある? 医師の“お願いツイート”話題 「お先にどうぞ」の“ゆとりの気持ち”「2022年9月3日。オトナンサー編集部」)

救急車の運転手や医師からは、運転手が緊急車両に氣づいていることが分かるので有り難い行為として受け入れられているようです。市民の方からの提案から、この問題を考える機会となりました。

その他
  • 「いきいきシニアわかやま」役員の方々と会議を行いました。今週計画している研修会と秋のウォークなどに関して話し合いました。暑さに負けずにシニアの皆さんの活動はとても元気に実施しています。
  • 陸上自衛隊の来県に伴う準備に関して会議を持ちました。和歌山県で発生が予想されている南海トラフ巨大地震に備えるため常に連携を図っています。有事に備えるのは日常からの連携が大事なことだと認識しています。非常時に慌てても備えがなければ対応できないからです。
  • 能登半島地震被災地への義援金を行政の窓口に届けました。和歌山県からの善意が届けられることを嬉しく思っています。
  • 状況から検討が必要となる高額医療請求の対応についての相談に応じました。