和歌山県では和歌山市内の飲食店の方々などに営業時間短縮の要請を行っています。このことに関して飲食関係者と当局を交えて協議を行いました。県は飲食店支援のために制度設計をしているのでその内容を聞かせていただき、飲食店支援につながるように要望と共に協力できることは協力すること。そして県と飲食組合がこれ以上の感染症を防ぐことを目指していくことを話し合いました。
飲食組合は、これまでも感染症予防対策や協力金などの情報を会員に発信してきましたし、制度などに関する会員からの問い合わせにも対応してきました。
また会員に向けて感染症防止のための研修会開催や、飲食店からの要望などを当局に伝えることや申し入れを行ってきました。会員からの意見とはまさに現場の声であり、行政に届けると共に行政のガイドラインに基づいた対策を講じることで、お客さんの安全と安心を考えた営業に務めてきました。引き続きガイドラインを遵守するのは当然のこと、お客さんの安全を考えた店舗経営をしていくためにも、当局と意思疎通を図り、現在の難局に対応していくことを話し合いました。
時短要請内容と協力金に関しては既報の通りですが、再度、以下に記します。
要請期間は令和3年4月22日(木)から5月11日(火)までの期間となっています。
時短要請の時間帯は5時から21時までで、酒類の提供は20時までとなっています。
対象となるのは食品衛生法上の営業許可を得て営業を行っている店舗で、飲食店や喫茶店、カラオケボックス、バーなどです。
但し、宅配やテイクアウト専門店など飲食の場を設けない店舗。ネットカフェや漫画喫茶などの宿泊目的の利用が見込まれる店舗。元々5時から21時の範囲内で営業している店舗などは対象外となります。
そして協力金は次の通りです。
- 一店舗当たりの金額は、売上高に応じて2.5万円/日から20万円/日の間です、算式に基づいて計算します。算式は後日公表する予定です。
- 支給要件として営業時間は5時から21時までにしていること。感染予防ガイドラインに基づいた感染防止対策に取り組んでいること。時短営業短縮をしていることが分かるようにチラシの掲示、または時間短縮をしていることが分かるものを店舗入口の外側に掲示していることが要件です。
また和歌山市内で複数店舗を経営している場合、その全ての店舗が協力金の支給対象となりますから申請してください。
申請時期は時短要請期間の終わりとなる5月11日以降を予定しています。
「営業時間短縮のお知らせ」「休業のお知らせ」を店舗の玄関に掲示することが要件となっていますから、必ず掲示してください。
県からの時短および休業要請は5月11日までの期間となりますが、飲食組合は県の要請に対して協力姿勢を取ることにしています。
- 観光事業者と懇談しました。緊急事態宣言が発令されたことで更に観光に出かける方が減少しているので「今年の大型連休も旅行は動かないです。昨年に引き続いて二年連続で寂しい大型連休を迎えることになります」と話してくれました。一年の中で最もお客さんが動く時期がこの大型連休ですが、観光業界にとって静かなゴールデンウイークとなりそうです。
「でもここで人の動きを止めることで感染拡大が止まることを期待しています。何度も繰り返すよりも、ここで止まる方が観光事業にとって良いと思っていますから、今は耐える時期です」ということです。 - 輸入事業者と話し合いました。モノの流通は動いていますが、外国と人の交流ができないので仕事のやりにくさが出ているようです。現地を訪れることができないので、仕入れや検品などの作業は現地任せになっているので「立ち会う必要がある時は困ります」となっています。こちらで出来ることをお手伝いしています。