活動報告・レポート
2019年9月6日(金)
メガソーラー協議
健康診断

午前中、定期健康診断を受診しました。毎年、秋に受診しているもので、健康状態を確認できる機会になっています。身長の伸び縮みはなく、体重も増減はありませんでした。その他の検査結果は後日通知されることになりますが、今日の感覚では良好だと感じています。健康には気を付けて活動を行いたいと思います。

メガソーラー協議

和歌山市内のメガソーラーの建設計画に関して意見交換を行いました。地元に建設計画がある地域の皆さんが不安に思っていることを、県当局と一緒に聞かせてもらいました。主な意見として次のようなものがありました。

  • 事業者に説明を求めても回答が来ないし、回答が来てもこちらの問いに的確に答えてくれていない。
  • 事業者の現地事務所がなく事業担当者に会うこともできない。県外事業者なので本社に電話をしても「担当者がいないので対応できない」と答えられるばかりです。また折り返しの電話を依頼しても「できない」というばかりで地元の電話に全く対応してくれないので信用できない。
  • 調整池を当初の6か所から7か所に変更している。安全対策だと思いますが、変更の理由も分からないし、地元の不安に対応しての変更であれば、当初計画のずさんさを露呈しているものと思います。
  • 元々、大雨の時は山からの水の流れが凄いので、こんな場所にメガソーラーが建設されると住めない地域になってしまいます。大雨対策など説明で明確にされていないこともあり地元の不安は消えません。
  • 雨の時に現地を見に来て下さい。状況が分かると思いますので、状況を把握して条例適用に生かして下さい。

主なものとして以上のような意見がありました。県としては「知事は、地元の方々が一人でも不安を感じているのであれば事業者に説明を求めるし、計画を進めることはしない」とコメントしていることが県の姿勢であることを伝えました。

行政手続きとしては条例に則って審査を進めますが、地元の不安がある限り慎重に審査することや事業者の見解を求めること。そして事業者の地元への対応の姿勢や問いに対する回答状況などから、事業者の信頼性も十分に勘案して審査を進めることを依頼しています。

和歌山県で制定している「和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例」の第11条第2項の中に次の条文があります。

「知事は、太陽光発電事業実施予定者が次の各号のいずれにも該当しないものであると認めるときでなければ、第3 条第1 項の認定をしてはならない」。

また同条文第2項(3)に次の条文があります。

「太陽光発電事業の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」。

地元からの説明の要望や質問に対する不誠実な姿勢があれば、この条文に該当するのではないか指摘したいと考えています。地元の皆さんから聞いていると「これまでの対応から信頼できない」ことや「不誠実」であることの意見があります。地元の皆さんが計画に不安を感じているのと同じぐらい事業者への不信感があり、不信感の持たれている事業者がこれから20年以上、地元と共生関係を築いていけるのかも疑問です。

この点についても条例の解釈をしていきたいと考えています。