活動報告・レポート
2018年3月28日(水)
経営者の話
経営者の話

経営者から興味深い話を聞かせてもらいました。大きな会社や組織になると、部門が組織全体を把握することは難しいのです。そこで部課制を敷いて役割分担をすることで大きな組織を機能的に動かそうとするのです。しかし課レベルになると組織全体が見えないため、課の仕事を優先する傾向になることがあります。会社全体を鳥瞰すれば、利益があがることを優先して判断、決裁をするのですが、小さな課長的判断をしてしまうと、課の利益にはなるけれど会社の利益を逸する判断になることがあります。

そんなことが積み重なれば、全体の利益が削られていることになります。その数字が経営者のところに上がってくるタイミングが遅ければ、「どうしてこんな数字になっているんだ」ということになります。

経営的な数字の報告は時期が大切ですし、課長の判断は課の利益と共に会社全体の利益を考えての判断をすべきだということです。上司の示す方向性によって部員、課員の動き方が違ったものになります。課を見ながら会社全体を見なければならない中間管理職の判断は難しいと思います。

空き家対策

空き家対策が問題になって諸施策を立てているのですが、今も簡単に解決できるものではありません。相続人がいる空き家対策は、空き家を取り壊すための費用の捻出が難しい点が問題です。空き家を更地にして売却できる物件であれば、売却費用を撤去費用に充当できますが、その空き家が売却できなければ、更地にしてもそのままなので売却益が入りません。そのため空き家を撤去することが困難な場合があります。売却できない土地を所有していても維持費がいるだけで空き家問題は進展しないのです。

今後益々、和歌山県内で空き家が増加していくと思われますから、引き続いての対策が必要です。金融機関からの空き家撤去費用の貸付や、地方自治体の補助施策の充実などの必要性を感じます。加えて空き家を不動産として流動化させるには民間の協力が必要となります。不動産の売却や流動化させるしくみを作ることが必要で、利用価値のある土地の売却は可能ですが、利用価値の乏しい土地の売却や流動化が問題となります。

空き家対策は益々難しさを増しているように思います。

参考までに、和歌山市には不良空き家の除却に係る補助金の交付事業があります。

申請可能な者は、空き家の所有者か、空き家の所有者の相続人、または空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者となります。

補助金の額は空き家の除却費用の3分の2で、上限は60万円となります。

対象建築物は、次の全ての条件を満たして不良空き家の認定を受けたものとなります。

  • 不良空き家の認定申請の時点で居住の用に供されなくなり、おおむね1年以上経っている空き家。
  • 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
  • 和歌山市で定める判定基準で、評点が100点以上となる建築物であること。家屋が傾いていることや、屋根や壁などがかなり老朽化したものに限られます。

以上の要件を満たした空き家の撤去費用は、予算の関係から先着順の受付で補助金適用を受けられることになります。

また上限は60万円なので、撤去費用が多くなれば個人負担が増えるので撤去が進まない可能性があります。この点の解消が問題として残ります。