活動報告・レポート
2013年11月12日(火)
連合和歌山定期大会
連合和歌山定期大会

連合和歌山の定期大会が開催され出席いたしました。再任された古谷会長からは、非正規雇用がわが国の雇用全体の約40パーセントを占めることへの懸念が示されました。そのため組合員だけではなくて、非正規雇用の労働者を守ることも視野に入れた取り組みをする意思表示を行いました。

併せて年収200万円以下の労働者が約1,100万人もいることにも懸念を示し、これらの問題を解決するための取り組みについても検討する考えを示しました。これらの取り組みを見える形で情報発信をすることを目指すことにしています。

そして来賓の挨拶の中で憲法問題に触れる人がいました。憲法とは国民を守るためにあるものであって、権力者の権力に制限をかけるものだという憲法の王道の話をしてくれました。憲法を守ることは人権を守り雇用も守ることになります。この人権を守ることを目指した取り組みをしたいという話でした。

憲法で最も大切な条文は第13条です。基本的人権の条文ですが、憲法を習ったことがある人には幸福追求権というと懐かしいと思います。

憲法第13条は次の条文です。

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」というものです。

最大の人権であり、人は生まれながらにして与えられた権利が基本的人権です。基本的人権は国からでも、権力者からでも与えられたものではなく、自然権といも言うべきもので、私達人間に与えられた権利なのです。

そして基本的事件は憲法第97条にも登場します。

「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」

基本的人権の条文だけが憲法の中に二回登場します。これは間違いではないかという議論や意味がないという議論が交わされたことがありますが、憲法を草案する人が誤りや意味のない条文を入れる筈はありません。二度も繰り返して条文で謳われている権利ですから、権力者が最高に尊重すべき権利であると解釈するのが自然です。

一般的な条文解釈としては、憲法の形式的最高法規性の実質的な根拠を明らかにした規定であるとされています。基本的人権こそが守るべき権利であり、権力者が奪い取ることのできない人としての最大の権利なのです。

連合の定期大会の内容から逸れましたが、定期大会で憲法の話を聞くとは思っていなかったので、憲法講義の懐かしさと共にその意味を今一度思い出しました。現代人にとって基本的人権は自然に与えられているものなので、その大切さに気付いていません。しかし基本的人権は権力者との長い戦いの歴史の中で得られた人としての権利であり、アメリカ合衆国の独立宣言やフランス革命にも謳われている最大の人権です。

その基本的人権が日本国憲法の条文にあることが、この憲法の素晴らしさなのです。基本的人権は生まれながらにして与えられている権利ですが、私達が基本的人権を有するという根拠は日本国憲法で保障されているのです。

挨拶を聞きながら、日本国憲法の素晴らしさを感じていました。

大会参加者の皆さんに感謝申し上げます。

その他

エネルギー問題に関しての打ち合わせと同問題に関る研修会の行程の確認などを行いました。