平成20年 10月23日(木)
平成20年 10月
決算特別委員会  
質問内容・答弁
Q:は片桐の質問。
A:は当局からの答弁。

 決算特別委員会四日目は最終日です。明日は予備日となっていますが、審査が順調に推移したため本日が最終日となったのです。本日の私の質疑は次の通りです。

Q. 不正会計の内、「預け」の問題に関して。先ほど、職員と取引業者との癒着の問題が取り上げられましたので、関連として県庁内の問題について質問いたします。物品調達を行う場合、支出伺いを立案して県職員さんから業者に注文をします。そして物品が納品されると検収することになりますが、発注者と検収者が別であれば不正処理は防げる筈です。物品調達のしくみについて説明して下さい。

A. 物品調達の場合、原課から総務事務に調達依頼を行います。総務事務で調達依頼を行い、物品は原課に納められ検収しています。そのあとで業者が原課に請求を行い支払することになります。


Q. それでは「預け」を防げないのです。発注者職員Aと検収者は別人である必要があります。同じ人が発注者と検収者であれば、不正の起こる余地がありますが、発注者と検収者が別の人であれば不正は防げるのです。つまり発注者Aが検収すると個人の資質によって「預け」の可能性が出てきます。この場合、資質の悪い個人責任の範疇となります。ところが発注者Aと検収者Bと、それぞれ違う職員さんによって業務を完結させているとすれば、組織ぐるみの不正となります。県として通常の場合、発注者と検収者は別の人が行っているのですか。

A. しくみ上、発注者と検収者は別の職員が行うことになっています。


Q. 別の人が検収するルール、規定となっているのであれば、組織ぐるみの取り組みだと思える訳です。複数の人が関与しているのですから、通常であれば物品が納品されていないのに検収はできません。発注者と検収者は別の職員が実施しているのであれば、組織としての問題になると思わざるを得ません。そう認識しておいてよろしいでしょうか。

A. 確かに、発注者と検収者は別の職員が実施することになっています。ただ平成19年度の業務については調査をしていない段階なので、現時点では何とも言えないと思っています。


 委員会では会計の不適切処理について、さらに議論が交わされました。監査委員からの歯止めについての見解は次の通りです。

 会計監査院の指摘に基づいた場合、国からの補助事業と県事業を別ける必要があります。今までの監査ではその内訳までは分からないのです。そのため今までと監査事務作業を抜本的にやり変えないといけないと思っています。
 例えば、国に補助金を申請する場合、その仕事に関わる作業は、この部分とこの部分があると業務フローまで申請して補助金申請を行う必要があります。補助金を受けた原課は、その仕事に関して一元的に管理しておく必要があると思います。

 以上

平成20年 10月 決算特別委員会


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