平成17年6月29日(水)
@.平成17年6月
 和歌山市議会一般質問
 (1)内容・答弁
 こんにちは。議長のお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問を行います。今回は、指定管理者制度について、法定受託事務について、そして市長の施策についてとして城フェスタと和歌山大学観光学部について取り上げさせていただきます。よろしくお願いいたします。

(1)指定管理者制度について
 最初は指定管理者制度についてです。この指定管理者制度は、平成15年9月に改正地方自治法が施行されたことにより、公的施設の管理運営を民間企業、NPO法人などに任せることが可能となったものです。
 和歌山県では複数の公的機関に指定管理者制度を適用するための準備を数年間かけて進めてきた結果、平成17年6月議会に議案提案を行っています。導入を予定している施設は41施設で県営住宅を除く施設が対象となります。
 さらに、和歌山県の公営41施設を公募対象として、そのうち非公募にするにしても誰が見ても代替が難しいものにだけ限定されるだけですから、行政改革に挑む施設が強く現れ、学識経験者や民間の方々に聞いてもその姿勢は強く支持されています。
 改正地方自治法では、平成18年9月2日までに指定管理者制度を導入することになっていますが、和歌山県では年度途中からだと契約が混乱することから平成18年度当初からの開始と考えています。

 基本的に指定管理者制度を導入するためには、例え行政が直営で管理するにしても民間委託するにしても公的施設全数の見直しが必要です。全ての公的施設の見直しの方法として、利用者アンケートを実施するなどして行政サービスと利用者が望むレベルとの差を洗い出し、その差を埋める施策を講じる必要があります。
 公的施設管理者としては、利用している方々の要望に対する説明責任を果たすべきです。そのために行政サービスが行き届いていないのであれば、公的施設の民間委託に移行する良い機会です。

 導入に当たっての考え方は余程の特殊な理由がない限り公募とすべきです。全ての公的施設の運営の考え方と仕事内容を明らかにすることが指定管理者制度導入の目的ですから、それを隠して現行体制を維持しようとするのは道理に反することになります。
 繰り返しますが絶対的に公募が基本で、公募しない場合は例外規定として条例として定めるべきです。例外規定を設けるのは特殊な施策の実現を目的にする場合だけで、行政サービス向上とコスト低減を目的にするのであれば当然に公募です。

 公募する場合の考え方は次のようなものが挙げられます。
1.サービスの量的拡大が図れること。サービスを提供する時間と開館時間の拡大が図れたら公募すべきです。
2.サービスの質的向上が図れること。サービスの高度化、高級化が図れるならば公募すべきです。
3.その他施設経営の改善効果が図れる場合は公募すべきです。

 和歌山市の対象施設についても、和歌山県と同様に改正地方自治法の主旨に沿ったものとなる筈だと考えています。何故なら平成16年度一般会計決算で8億円の赤字となり行財政改革は待ったなしの状況にあるからです。大きな改革のチャンスにこの指定管理者制度による民間活力導入をしない理由はありませんし、法改正の主旨を読み取るならば、それ以外の選択肢はありません。

 今回当たり障りのない公的施設だけを公募するなどして全体に影響を及ばせないとなると地方自治法が改正された意味がありませんし、非公募の扱いをするだけで、むしろ外郭団体の存在意義はなくなってしまいます。行政サービスと料金面で民間との競争に耐えられない団体を市民が支持する筈がないからです。
 
 さて指定管理者制度に関する質問です。
 ひとつ。指定管理者制度を導入するに当たって、市としての考え方を詳しくお示し下さい。
 ふたつ。対象となる施設は何箇所ありますか。そのうち公募対象と考えている施設は何箇所ありますか。
 みっつ。今回条例改正案が提出されているのは4件だけですが、他の公的施設はどうなっているのですか。


答弁者 : 木村企画部長
@市の考え方については,昨年7月に「公の施設の指定管理者制度に関する基本的な考え方」を示し,施設の管理運営について市民サービスの向上と行政コストの削減のために,各所管部局において協議することとしました。その後,「指定管理者制度の導入に関する調整会議」を設置し部局間の調整を行い,検討を重ねてきました。
A指定管理者制度の導入については40施設を予定し,そのうち公募を予定しております施設については,今回条例案を上程しております,4施設となっています。
B他の施設については,市の重要な取り組みである外郭団体の経営健全化等のこともあり,21施設については現在の管理委託先である外郭団体の指定を予定し,15施設については施設の性格や設置目的を考え,地元や社会福祉法人など特定の者を指定することとしています。
 以上

 2.質問(1)再質問内容・答弁へ


平成17年6月 和歌山市議会一般質問について


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