意見交流コーナー
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平成18年6月までのご意見(3件)

ご意見1

にこにこ新聞とっても温かい気持ちにさせてくれました。ありがとうございます。本当にいつもニコニコと笑えることがどれほど大切な事か分かっていても、知らず知らず誰かに嫌な思いさせてしまっていたり、反省する毎日ですが。
一人では生きていけない筈なのに、自己中心的な人間が急増して世のため 人のためという考え方が軽視される世の中になってきています。
先日、私の友達で老人ホ−ムでボランテイアをしている人がいますが、彼女はお手伝いに行かせてもらうと私が元気をもらってくるのよ!って、明るいお顔で話してくれました。
人に喜んでもらう事によって、本当は自分の心が癒される、そんなにこにこしたお顔でいられる様心がけたいです。
いつでもニコニコしたお顔でいたいです。

お返事

いつもありがとうございます。両親の笑顔が素敵な家庭の子どもはいつもにこにこと笑顔で元気にしているようです。やはり家庭環境や社会環境が大切だと感じています。両親が笑顔でいることが大切なことが分かります。
にこにこ新聞をくれたあの日は、多分困った表情をしていたことが、子どもに伝わり、それで手紙を書いてくれていたのかなと思っています。
人の意識は言葉で発しなくても雰囲気が伝達するものなので、考えたら怖いなぁと思う次第です。
いつも元気でいることが周囲にもどれだけ大切なことか、再認識させられました。
いつも明るく元気でいることがどれだけ大切なことか、私達は認識しておく必要があると思います。

ご意見2

今回のわかやまの底力・和歌山市民提案事業について全体的に昨年よりかなりレベルダウンです。上位3位は昨年の参加者です。確かに昨年の失敗を訂正しているので確実に進歩して当たり前です。職員審査員含めみんなの関心が薄いように感じました。プレゼンにせめて担当課の職員に来てもらうとか広くPRすべきです。
それに、本当に和歌山市が協働する気があるなら、応募した団体に対して各課から和歌山市と協働でその事業をする可能性について確認した方が良いかもしれません。審査しても同じ事業を決めるのなら審査員自体の選考にも問題有りかもしれません。市民と協働するなら市民が審査するのもいいかもしれませんが、時間がなさすぎますね。今後の課題です。

お返事

わかやまの底力・市民提案実施事業の主旨については次の通りです。 「和歌山市では,平成17年度から市民グループと行政の協働の具体的な仕組みづくりの一環として「わかやまの底力・市民提案実施事業」を行います。これは幅広い市民の利益や福祉の向上に寄与する公益事業について,NPO法人やボランティアグループ,又は自治会などをはじめとする市民のグループから事業提案を募集し,優秀な提案を行った市民グループが事業の実施も行い,市は必要な経費を助成するものです。
この事業を通じて,新たな公共サービスの担い手として,自立した市民グループがこれまで以上に増えていくことを期待しています。」
和歌山市と民間団体が協働する絶好の機会がこの提案事業なのです。新しく市民活動に参画してくれた団体も多かったと聞いていますから、継続することで良い施策に仕上がっていくと思っています。 
ただ既得権があるような印象を持たれるのは折角の良い事業なのに問題ですから、新しく参加しようとする団体のプレゼンレベルが経験者と比較して低いのは当然だと考えて、意欲や将来性も考慮した審査にする必要があるかも知れません。
この件に関しては発展途上にあることから、当該課とより良いものにするために、今回いただいたご意見を踏まえて打ち合わせを行ないます。ありがとうございます。

ご意見3

電話のデジタル化に伴い電話機器をリースした方がお得ですとセールスがあり契約してしまいました。ところが家庭の電話機を変更するとしても、リースよりも購入した方が安いことを知り解約を申し出たのですが、契約した限り解約が出来ないと応じてくれません。
確かに契約書には契約期間は7年となっているのですが、NTTの関係会社だと名乗ったうえリース会社が三洋電機クレジットだったので、名前を信用してしまったのです。
その上、訪問販売に来た大阪市内の会社は既に倒産していて、リース契約だけが残っています。まだリース期間が残っているのですが、月々3,500円も支払い続けなくてはならないのです。何とかならないものでしょうか。

お返事

リース契約を締結した月日からするとクーリングオフが出来なくなっています。またリース会社に債権が移っていることから契約の解除は難しいような気がします。市役所で相談しましたが、法的には解約は難しいとの回答がありました。
丁度、電話機のリースで詐欺が多発していることが社会問題になっています。消費者相談機関に確認したところ、和歌山市内での被害報告はないようですが、訪問による売り込みは気をつける必要があります。
突然の訪問、特に和歌山市外に所在している会社の訪問は気をつけて下さい。そして訪問当日に契約書にサインをさせようとする行為は疑って、決して当日にはサインしないように気をつけて下さい。後で商品と契約書を確認して、納得してから契約するようにしたいものです。
ただ、悪質な電話機のリース契約が社会問題になっていることや、リース会社の三洋電機クレジットが同様の案件で、神戸簡易裁判所で敗訴した事例があります。
また一般的に訪問販売での電話リース契約については、個人事業主などもクーリングオフ(特定商取引法9条)や不実告知による契約取消し(特定商取引法9条の2第1項1号)などが可能な場合がありますし、詐欺による契約取消し(民法96条)などもありますので、市役所の諸費者窓口と対応を協議いたします。

参考までに朝日新聞の2006年 6月14日の記事を掲載します。

「高額な電話リース被害急増。集団訴訟の動きも」
電話機器の販売会社が「従来の電話は回線のデジタル化で使えなくなる」などとでたらめを言って、高額な電話機器のリース契約を結ばせる被害が全国で急増している。背景には、ブロードバンドやIP電話などの新たな通信網の急速な普及があり、クーリングオフ(無条件解約)を主張しにくい立場の商店主ら個人事業主が狙われている。国やリース業界は対応に追われ、被害者側は集団訴訟に向けて動き始めた。

「テレビの地上波と同じで、電話回線もまもなくデジタルに変わる。ファクスも、この機種は使えなくなりますよ」
大阪市の鉄板加工業の男性(48)は2003年末、訪ねてきた若い販売会社員にそう言われ、業務用ファクスのリース契約を結んだ。月1万4200円の支払いは高いと感じたが、「仕方ない」とあきらめた。
昨年7月、今度は別の販売会社の営業マンが売り込みに来た。「この装置を付ければファクスも安くなる。前回のリースはこちらで処理しますから」。言われるままにオフィス向けIP電話機と付属装置を月8000円で契約した。しかし、その後も従来通りのリース料を請求され、だまされたと気づいた。
6年後まで続く支払いの総額はファクス約100万円、IP電話一式約60万円。それぞれの定価(販売価格)の3〜4倍だ。契約は、クーリングオフの権利を認めた特定商取引法が適用されにくい事業者名義で、販売会社も「違法性はない」と主張し、返品に応じない。
東京都で豆腐店を開く男性(65)は今年3月までの4年間に、電話やパソコンなど6件の契約をリース会社や信販会社5社と交わし、総額1000万円超のリース料を抱え込んだ。完済は6年先になる。
電話機リースは、販売会社が契約交渉にあたり、電話機器を使う事業者はリース会社と契約を結ぶ仕組みだ。販売会社はリース会社から商品代金を一括で受け取り、リース会社は事業者が毎月支払うリース料を得る。そんな「役割分担」を悪用する形で、代金を手にした途端に行方を消す販売会社もあるという。
リース業界では、「オリックス」や「NTTリース」など十数社が電話機リースを扱っている。経済産業省は昨年末、特定商取引法に基づき、販売会社とリース会社の営業活動を「一体」とみなす通達を出した。
通達を受け、一部のリース大手は事業者らに独自の合意書への署名を求めるなど、対策を取り始めた。ただ、電話機リースは自動車や建設機械などのリースに比べて「小口」のビジネスだ。リース会社のある社員は「契約件数を増やさないと、利益は伸びない。形式的な審査はそう簡単になくならないだろう」と打ち明ける。
電話機やファクスなど事務機リースの市場規模は約2000億円とされ、「電話機リース被害者を守る会」(兵庫県西宮市)は「被害規模は数百億円にのぼる」とみる。
京都弁護士会は13日開いた会合で、電話機リースの被害者弁護団をつくることを決めた。
同会がこの問題で5月末に開いた法律相談会には、半日で40件余りの相談があったという。弁護団は今後、詐欺的契約の無効確認などを求める集団訴訟も検討する。

神戸簡裁(2004/10/29)の判決については次の通りです。
「販売業者にだまされ契約。リース会社にも責任」
「電話代が安くなる」という事務機器販売業者のうそにだまされ、通信機器のリース契約を結んだ大阪府内の女性が、リース会社から料金の支払いを求める訴訟を起こされた。神戸簡裁はリース会社が契約手続きを業者に任せていたことを理由に両者を一体とみなし、「業者がうその説明をした場合はリース会社がうそをついたことになる」と判断。消費者契約法を適用してリース会社の請求を棄却した。
リース契約を取り消すには、リース会社が業者の悪質さを知っていたことを被害者側で立証しなければならないとされ、泣き寝入りになることが少なくなかった。専門家は「被害救済に役立つ画期的な判決」と評価している。
請求を棄却されたのは大手リース会社「三洋電機クレジット」(大阪市)。
判決などによると、女性は02年3月、NTT関係者を装って訪問した兵庫県西宮市内の業者から「電話回線がアナログからデジタルに変わる。これまでの電話は使えなくなるが、この機械を取り付ければ大丈夫。電話代も安くなる」とうその説明を受けた。女性は「買うよりリースが得」と言われ、機器を1カ月4410円で84カ月間(総額約37万円)借りることにした。
業者はリース会社との契約書に署名させ、リース会社が書面審査して契約が成立した。通信機器は業者がリース会社に販売し、女性に賃貸された。電話代が下がらなかったため、女性は21カ月後に支払いを停止した。
リースされたのはISDN(総合デジタル通信網)に接続するための機器。
アナログ回線の女性宅には不要だったうえ、市価は1万円台半ばだったという。
2001年4月に施行された消費者契約法は「事業者が勧誘の時に真実と異なることを言った場合、契約は取り消せる」と定める。女性を直接だましたのは業者であり、リース会社を「事業者」とみなせるかが焦点だった。
岩谷憲一裁判官は「リース会社は事後に書面で審査したに過ぎず、通信機器の機種や契約条件の決定まで業者に任せていた」と指摘。その密接な関係から、リース会社を消費者契約法上の事業者とみなせると判断し、契約の取り消しを認めた。
三洋電機クレジットは控訴せず、判決は確定した。同社は「今回の取引内容を調査しており、結果を踏まえて業者を指導する」と談話を出した。
<大阪弁護士会消費者保護委員会の山崎敏彦弁護士の話> 今回の判決の考え方が定着すれば、リース契約を利用した悪質商法の被害をほぼ救済できる。リース会社も悪徳業者をのさばらせている責任を自覚し、取引内容を厳しくチェックすべきだ。