議会一般質問
令和5年12月定例会[建設委員会](12月14日(木))
Q:片桐委員

和歌山市内の都市計画道路については、かなり順調に進んでおり、残りは2か所と思う。現在事業中の今福神前線の現状はどうか。

A:鈴木道路建設課長

都市計画道路今福神前線の大浦街道、県道新和歌浦梅原線から国道42号堀止交差点までの978メートル区間は、平成28年度に和歌山市が事業化している。

現在、用地取得を推進中で約8割の用地取得が完了している。また、用地協力が得られた区間の工事を推進しており、早期完成を目指していると聞いている。

Q:片桐委員

同じく、都市計画道路で有本中島線の現状はどうか。

A:鈴木道路建設課長

都市計画道路有本中島線の都市計画道路市駅和佐線との交差点付近から、北側350メートル区間は、平成30年度に和歌山市が事業化している。

現在、用地取得を推進中で約9割の用地取得が完了している。また、用地協力が得られた区間の工事を推進しており、早期完成を目指していると聞いている。

要望:片桐委員

市内でもかなり道路網が確立してきて、利便性が向上し、移動時間が短くなっていてありがたいので、この残りの2本も早期に完成できるようにお願いする。

Q:片桐委員

第2回県道長井古座線八郎山トンネル技術検討委員会での主な議論の内容を説明してほしい。

A:鈴木道路建設課長

第1回技術検討委員会以降、トンネルに関する追加調査を含めた調査結果の報告及び今後の対応方針(案)について説明を行い、委員から不良工事の主な原因として次の3点の可能性について言及があった。

1点目については、測量の管理不足による誤差のため、掘削の進行方向にずれが生じたこと。

2点目については、トンネル掘削後の一次吹きつけコンクリートの厚さの管理不足やトンネルを支える鋼アーチ支保工の設置位置の確認不足により、支保工が内空断面を侵すような位置に設置されたこと。

3点目については、このような状況にもかかわらずトンネルの内空断面を確保するように覆工型枠を設置したこと。

これらの原因により、覆工コンクリート厚が薄くなった部分が生じた可能性があることが確認された。

今後の対応方針として、所定の内空断面と覆工コンクリート厚を確保できるよう、支保工を正しい位置に再設置した上で、再度覆工コンクリートを打設することが望ましいとの意見が出された。

Q:片桐委員

支保工の設置位置不良の問題に関して、今後はコンクリートを剥がし、支保工が正しく設置されているか確認する方針とのことだが、確認した上で施工不良の箇所を全てやり替えると考えてよいか。

A:鈴木道路建設課長

施工不良が認められる箇所は、やり替えることが基本と考える。

全てをやり替えるかどうかということについては、支保工が内空断面を侵すような位置に設置され、所定のトンネル内空断面と覆工コンクリート厚を確保できなければ、支保工を外し施工をやり直すことになる。

Q:片桐委員

空洞厚の分布表等をもらっていて、これを確認すると、覆工コンクリートの空洞や厚さ不足がかなりあるが、結果として全てをやり直すと考えてよいか。

A:鈴木道路建設課長

使えるところがあれば使うべきだと考えている。今のところは全てをやり直すというわけではない。

Q:片桐委員

段階確認の要請がないことから実施していなかったとあったが、68か所で136回の段階確認を6回だけしか行っていなかった。段階確認は施工者の要請を受けて実施するものなのか、県が自主的にするものなのか。段階確認の基準について示してほしい。

A:鈴木道路建設課長

土木工事共通仕様書によれば、受注者は、工事種別ごとに定められた確認時期において段階確認を受けなければならないとされており、あらかじめ立会願を監督員に提出しなければならないと記載されている。

また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は段階確認を受けなければならないと記載されている。

Q:片桐委員

今の基準は、事業者からの要請を受けて行うもので、主体的に行なわなくてもよいという解釈でよいか。

A:鈴木道路建設課長

そのとおりである。

Q:片桐委員

本会議での部長の答弁を聞いたが、段階確認をしていれば防止できていたかもしれない、抑止力になったかもしれないとの答弁であったが、このときの「責任を重く受け止める」とは、どう解釈すればよいか。

A:福本県土整備部長

まず、公共工事の基本は、請負った施工業者が責任を持って、設計図書に基づき施工しなければならないというもの。だからこそ、今回の施工のやり直しについても、施工業者は費用の全額を負担することに、納得している。

また、秋月議員が一般質問の中で、交通事故の過失割合を引き合いに出して話をされたが、我々の考えとしては、あくまで契約に基づく公共工事であり、交通事故の過失割合とは概念が少し異なり、単純に当てはまるものではないと考えている。

県側の落ち度について、段階確認が規定どおりの回数が行われていれば、早い時点で分かったのではないか、抑止力として機能したのではないかということから、県側としての責任は否めないと考えている。

そのようなことで、責任を重く受けとめるという形で答弁をした。

今後は県として、再発防止策をしっかり検討して実行し、二度とこのようなことが起こらないようにと考えている。