1.わかやまスケートパーク設置及び管理条例について
おはようございます。議長のお許しをいただいたので通告に基づいて一般質問を行います。よろしくお願いいたします。
議案第65号「わかやまスケートパーク設置及び管理条例」についての質問です。
待望のスケートパークが令和2年3月29日から運行されることになりました。これまで何度か現地を訪れて状況を見ていますが、オープンを待ち望みながら、しかし利用に関してルールを自分達で作っていこう、それを守っていこうとしている和歌山スケートボード協会を始めとするスケーターの皆さんの気持ちを嬉しく思っています。
条文からは利用方法や運営方法が分からないので、利用する皆さんが気持ちよく滑れる、応援できるようなしくみを整えて欲しいと思います。
スケートボード施設の設置に関しては、平成30年2月定例会で知事と質疑を行いました。
「2020東京オリンピック開催までの機会を逃すと、この先長く和歌山県にスケボー文化を定着させることが難しいと危機感を持っています」と知事の見解を質したところ、知事から次のような答弁をいただきました。
「スケートボード練習場の整備を検討するに当たっては、場所のみならず、施設の管理主体は誰が担うのかとか、利用料を含めた施設を維持するための費用をどう確保するか、施設を運営していくためのスキームづくりが必要ではないかと思います。作るのよりも、むしろこういうことを愛好者の方々と一緒になって、考えていくことが大事なんじゃないかな。とはいえ、県庁といたしましては、こういう新しい風にはですね、積極的に関与していきたい」というものです。
今回、スケートパークの設置と共に、教育委員会が愛好者の皆さんと形を創り上げた県の姿勢を嬉しく思いますし、これから運営を行うに当たってもしっかりとして運営のしくみが必要だと思います。
第3条第1項の「競技会のためにスケートパークを使用すること」では、利用に関しての規定はありません。
スケートパークを利用する人は、どのように利用すれば良いのですか。また施設の今後の利活用についてどのように考えているのでしょうか。教育長の答弁をお願いします。
スケートボードは、東京オリンピックの正式種目に採用され、伊都中央高校の四十住さくら選手も出場を目指して頑張っているなど、近年、第2次スケートボードブームが到来しているところです。
スケートボード競技においては、コースの設定の仕方に工夫が必要であることから、「わかやまスケートパーク」の開設にあたって、県スケートボード協会にもご協力をいただき、初心者が滑りやすいだけでなく、中・上級者にも十分楽しんでいただける施設となっています。
利用にあたっては、ヘルメットやプロテクターなど、スケートボードに適した用具・服装を着用し、公共の施設であることを理解した上で、他の利用者の迷惑にならないようルールやマナーを守っていただきたいと考えています。
オープン後は、競技団体をはじめ関係機関等にご協力をいただきながら、スケートボード体験会や教室等を開催するなど、競技人口のさらなる拡大に取り組んでまいります。 また、この施設は観覧スペースを備えることから、競技会等も誘致し、本県の競技力向上につなげて、未来のトップアスリートを輩出していきたいと考えています。
続いて、第3条第1項の「教育委員会の許可を受けなければならない」の規定についてお尋ねします。第1号にある「競技会」とはどのような大会を指すのですか。また第2号の「その他教育委員会の指定する行為」とはどのよう場合を指すのでしょう。
教育長の答弁をお願いいたします。
わかやまスケートパーク設置及び管理条例第3条第1項第1号の「競技会」につきましては、競技団体等が主催する大会で、占有使用が適切と認められたものとしています。
同様に、占有できるものとして、同第3条第1項第2号の「その他教育委員会が指定する行為」で規定される、競技団体等が主催する強化練習会や強化合宿等を想定しております。