平成29年6月定例会一般質問 / 質問内容

4.園部・六十谷の太陽光発電所計画について

質問1:林地開発許可に係る手続きについて

4つ目の質問です。現在、具体的に林地開発許可制度の事前協議申込書が提出された和歌山市園部太陽光発電所計画について質問します。

この太陽光発電は、和歌山市北部の和泉山系の森林約74ヘクタールにも及ぶ大規模な計画です。

森林を、1ヘクタールを越えて開発する場合、林地開発許可が必要となっているため、現在、事業者は次の段階の林地開発許可の本申請に向けて地元説明を行っています。

しかしながら、たくさんの住民の方から土砂災害や水害などの安全対策への疑念を抱いており、大変不安であるという声を聞いています。

また、事業者は地元同意がなくても太陽光発電はできると説明し、早くに同意すれば協力金を支払うと言って、地元同意を得ようとしているという噂を聞きます。

近頃、地元に「有功・直川地区の住民の皆様へ」というページ数のあるチラシが投げ込まれています。その表記の中に「住民の皆様から開発に同意がいただけた自治会の皆様とは、住民説明会でもお話させて頂きました法的効力のある協定書を締結させて頂き、協力金という形での協力をさせていただきます。開発に同意していただけない自治会とは、協定書の締結、協力金のご協力ができないことについてはご了承ください」とい内容です。

そこで林地開発許可制度の許可条件について、また、今後の事業者から申請された場合、どのように取り扱うのか。農林水産部長にお伺いいたします。

答弁者:農林水産部長

林地開発許可制度では、災害の防止、水害の防止、水の確保、環境の保全の4つが許可要件となっており、許可にあたってはそれらをクリアする必要があります。

先日は、奥村議員からこの4つの許可の条件のみを質問されましたので、それについて答弁いたしました。

しかしながら、そもそも本県では、和歌山県林地開発許可制度事務取扱要領に基づき、事業者からの申請に地元自治会や隣接する土地所有者、水利組合等の同意書の添付を求めており、事業者からの申請書に同意書の添付がなければ、その申請書は受け付けません。

このため、地元自治会等が反対している限り、当該太陽光発電ができることはありません。

【意見】

答弁をいただき、地元同意と共に隣接する土地所有者、水利組合の同意書の添付がなければ計画が進まないことが確認出来ました。地元自治会員の意見を十分に聞いて対応していただくことをお願いして一般質問を終わります。

ご清聴、ありがとうございました。