活動報告・レポート
2012年3月23日(金)
小規模作業所移送支援
ご意見

嬉しい意見を聞かせてもらいました。「活動報告を読んで涙が出てきました。入院中のKさんのこと、この世を去ったNさんのことを読んだからです。心情はとても良く理解できますし、私も思いやりの気持ちとして同じような気持ちを持っています。本当に心が温まりました」と言う意見です。

読んで感想を聞かせてもらえることは、とても嬉しいことなのです。そして天国のNさんも喜んでくれていると思いますし、入院治療中のKさんの励みにもなると思っています。例え直接つながっていなくても、その人を思っている人の気持ちは伝わります。エネルギーの伝搬です。思いは伝わるもので、感動や気持ちがこもっていたら更に強いエネルギーとして伝わります。

嬉しい意見を頂戴したことに感謝しています。

小規模作業所移送支援

障がいのある人で働くことが困難な方の働ける環境を整えている施設が小規模作業所です。多くの場合は、障がい者、その親、ボランティアを始めとする関係者の共同の事業として地域の中で運営されているものです。

小規模作業所で働く人に親や兄弟がいる場合は送り迎えは可能ですが、そうでない場合、障がい者が自力で小規模作業所に行くことは困難です。タクシーを利用するとしたら、作業手当てでは到底対応できません。働く意志があり意欲もある皆さんが、小規模作業所に通勤することができないという理由で就労機会を無くすようなことはあってはならないのです。和歌山県に確認したところ、障がい者の移動支援に法的な制限はなく問題はないという意見でしたが、和歌山市によると市の規則によって緊急時以外の移送は認められないという見解でした。つまり常時第三者に移送を依頼して、小規模作業所に通勤する行為は認められないというものです。働く意欲があっても自力で通勤できなければ就労機会を奪われることになります。

一方、移送支援として一ヶ月20時間以内であれば移送支援の適用が受けられるという条文もあるようですが、「ではそれに該当すれば移送支援は認められるのですね」と尋ねると、「常時の場合は認められません」とう回答かありました。やや基準の解釈が曖昧な部分があるので正確なものではありませんが、質していきたいと考えています。

と言うのは、実際に某小規模作業所で働いている障がい者の皆さんを支援するために、移送支援をしている事業所があります。その移送支援は基準に適合していないので認められないという意見があり、もし基準通りの指導をされたら、その小規模作業所で働いている多くの障がい者が就労できなくなるのです。

それでは障が者の自立支援に逆行するものですし、働くこと、働きやすい環境を支援することが福祉行政の精神だとしたら、和歌山市の基準はその精神にそぐわないものです。

「緊急時だけの移送支援であれば就労機会を無くすことになりますし、現在、移送支援を受けている皆さんの雇用は守れないですよ」と質問したところ、回答は「・・・」でした。

そもそも障がい者のいる家族に、障がいがあるだけで働くことが出来なくなるような規則を作って適用していることに、やるせない思いをさせることが福祉行政ではなく人に優しくないのです。障がい者の自立のための就労支援をすること、その家族に極力辛い思いを感じさせないことが行政機関の福祉部門に携わる人の役割です。法律では規制がないのに市の規則で規制を掛けることは疑問です。

尤も、法律では網が荒すぎるので条例や規則で取り決めをすることはありますが、人権に準ずるような縛りを掛ける場合は、最低限、条例を制定して欲しいところです。規則は市役所内の取り決めであり、仕事の指針などを定める場合が適していると考えます。人権に準じるものに規制を掛ける場合は、民意で選ばれた地方議員の同意を得て作成する条例であるべきです。

何故、このような規則を制定したのか、制定の背景かある筈ですから、その理由を知りたいものです。

また移送支援を行っている会社に立ち寄りました。障がい者の移送支援に関しての規制はないと聞きました。あるのは個人毎の障害程度に応じて行政からのサービスを受けられる時間が異なっている点です。月80時間だとすれば、その分のサービス支援を受けられることになります。それぞれ見解が異なるので、この点について来週以降も調査を続けます。

懇談会

午後7時から懇談会に出席しました。4月に入って実施する懇親会の企画の打ち合わせを行いました。